防災の手引き

1 自主防災組織に関する内規

この手引きは、河原塚南山自治会の防災の拠り所として、自治会会則及び自主防災組織に関

する内規を補足するものとして会員に配布する。

但し、会員に義務や責任を課すことを意味するものでは無く、災害等の有事の際の対策として

地域の協力によって少しでも役立てることを目的とする。

2 防災組織

2-1 自主防災組織図

2-1-1 自主防災組織の設置

自治会長は就任時速やかに自主防災組織を構成する防災組織メンバーを指名して防災組織図を作成して会員に周知する。
訓練や有事の際には、会長が防災組織メンバーを招集し、それぞれ役割を分担する。

2-1-2 自主防災組織の変更

防災組織メンバーの変更等が必要なときは適宜自主防災組織図を変更し会員に周知する。

2-1-3 自主防災本部

    自主防災本部は、河原塚南山自治会館に置き、訓練拠点及び有事の際の対策本部とする。

尚、有事の際に自治会館が対策本部として使用不能な場合は、本部長が、河原塚小学校、河原塚中学校、その他の適切な場所の順で代替地に置くことを決め会員に周知する。

2-2 各担当の平時及び有事の役割

2-2-1 平時及び有事の役割は別添「自主防災組織役割一覧表」のとおりとする。

2-2-2 有事の指示連絡系統

有事の際は、2-2-1に定める各役割に従い、本部長を中心に、できる限り正確な情報を一元化し、流言飛語等による混乱が起こらぬよう会員相互に協力して冷静的確に行動する。

3 防災対策と防災訓練

3-1 安否確認体制

3-1-1 各班内組制度

3-1-1-1 組制度の目的

緊急時や災害時等の最小連絡確認単位として、各班内で3~5世帯毎に連絡を取り合える「組」単位の区分けを設ける。

3-1-1-2 組長

各組の代表として組長を決め、組長は、緊急時や災害時等は組内の連絡や安否確認をし、班長と連絡を取り合う。
緊急時や災害時に組長が対応できない場合は組内で協議し別の代表を決める。     

3-1-1-3 班長の把握

組分けや組長の選出は各班内で任意に変更出来ることとし、班長は常に最新の組分けや組長を会長に知らせておく。

3-1-2 安否確認要領

会員の安否は原則として以下①~④の要領で確認することとし、毎年、秋のクリーンデイ実施日に安否確認訓練を実施する。

  • 本部長は役員連絡網で各班長に全戸所在確認結果報告依頼を発進する。

(訓練時は会長から各班長に安否確認訓練を実施することを事前に通知)

  • 班長は班内各組長に組内居住者全員の所在確認依頼をする。
  • 組長は以下ⅰ~ⅳについて確認結果を班長に連絡する。

 ⅰ 組内各戸全員の所在(不明の場合は不明と報告)
 ⅱ 組内の被害(ケガ、要救出、火災、建物の倒壊、土砂崩れ、浸水等)の状況
特に、ケガや要救助の人がある場合は、状態や救助の要請等の状況をできるだけ早く班長経由かまたは直接本部に連絡する。

 ⅲ 避難の状況

 ⅳ その他関連情報

  •  班長は班内全組の所在確認結果を会長に連絡をする。

3-2 自主防災対策と訓練

  以下の要領で防災に備え、本部長は、地区消防団等と協力して、できるだけ1年に1回自治会防災訓練日を設け、各対策の有効性を実地確認する。

3-2-1 情報管理

  

3-2-1-1 会員への連絡経路

有事の際の本部長から会員への緊急一斉連絡は、役員連絡網に従い、班長はそれぞれの班内の各組長に連絡をする。

3-2-1-2 安否確認連絡対策及び訓練

 前3-1-2の要領に従って、情報伝達することとし、原則として毎年訓練を実施する。

3-2-1-3 情報管理

有事の際は、本部長は、地区内や関連自治体等から収集した情報を情報班中心にできるだけ正確に整理して、流言飛語による混乱を避け、不足する情報の収集に努める。

3-2-2 消火活動対策及び訓練

火災発生の際は、発見者は直ちに周囲に火災発生を叫び知らせ、直ちに消防署および地区消防団に通報する。同時に消火班中心に危険の無い範囲で初期消火に当たる。
訓練日には、消火班中心にできるだけ多くの人が消火器の使用方法の実地訓練をする。
尚、防災部は、就任時に消化器の使用期限を確認し適切な時期に更新する。

3-2-3 救出救護

3-2-3-1 救出救護要領

有事の際は、本部長の指示に従い救出救護班中心に会員が協力して救出救護に当たる。
救出に重機等が必要な場合等は消防や警察の出動要請をするか本部長に自治体への自衛隊の派遣要請等を依頼する。また、ケガ等の状況により救急要請するか、下記5-1項①応急救難所、②災害拠点病院、③災害医療協力病院等に連絡、搬送をする。

3-2-3-2 応急処置訓練

訓練日には、地区消防団等の協力を得る等して、できるだけ多くの人が、心肺蘇生(心臓マッサージ)、AEDの使用要領の実地訓練をする。

3-2-4 給食給水

3-2-4-1 給食

有事の際は、本部長の指示に従い給食給水班に会員が協力して給食給水に当たる。
炊き出しが必要な場合は、自治会館の調理器具等を提供し衛生に注意し協力して調理する。

3-2-4-2 食料等の備蓄

3-2-4-3 非常用発電機始動テスト、給水訓練

訓練日には、防災部は、必ず非常用発電機が正常に使用できる状態であることを確認し始動テストを実施する。
また、できる限り、地区内の井戸提供者の協力を要請し、発電機を使用して給水訓練を実施する。

3-2-4-4 非常時井戸提供先

3-2-4-4-1 井戸提供先リスト

提供先は防災マップ上に表示する。

3-2-4-4-2 点検要領

防災部は会長の指示に従い、2年に一度以上自治会地域内の災害時の井戸水提供者に了解の確認をし、防災マップ上の表示を最新の状態に維持する。

3-3 地域防災訓練への参加

3-3-1 各種防災訓練への参加等の促進

会員は、各種の防災訓練にできるだけ参加する等して災害時に備えるようにする。
また、会員は、日頃から自宅から避難場所への避難経路の安全性、所要時間等を確認するようにし、懸念事項がある場合は会長に報告する。

3-3-2 河原塚小学校地域防災会議主催の防災訓練への参加

防災部は、河原塚小学校防災訓練に可能な限り参加すると共に会員の参加を募る。

4 自主防災備品等

4-1 自治会館の点検

防災部は会長の指示に従い、少なくとも毎年一度(安否確認訓練の際等を利用して)自治会館の設備、消化器等が災害時に使用可能な状態であることを確認する。

4-2 自主防災用備品一覧表

4-2-1 自主防災用備品一覧表

自主防災用備品(電池や発電機用燃料やオイル等の消耗品を含む)は、防災部が必要の都度随時役員会の承認を経て廃棄、購入し、自主防災用備品一覧表を更新し管理する。

4-2-2 棚卸し

防災部は、備品購入や廃棄の場合は都度、追加購入等が無い場合でも少なくとも1年に1度以上、一覧表の全ての備品が使用可能な状態であることを確認し、棚卸し結果を一覧表に記録し会長はこれを確認する。

4-3 自主防災用備品使用手順

防災部は、備品の内、使い方に注意が必要と思われるものについては、防災訓練等の機会に使用手順を参加者に説明する等非常時等の安全な使用に供するよう務める。

5 防災マップ

5-1 防災マップの作成

自治会では、防災マップを作成し以下の情報を記載する。

  • 市内緊急避難場所/避難所

 ・緊急避難場所 ・・・ 八柱霊園(地震時は建物は注)

             河原塚小学校(地震時は建物は注)

             河原塚中学校(土砂災害は注)

 ・緊急避難所  ・・・ 河原塚小学校、河原塚中学校

  • 市内応急救難所(全17箇所)

市立松戸高校、松飛台第二小学校、東部小学校ほか

  • 市内災害拠点病院

市立総合医療センター

  • 市内災害医療協力病院(全9箇所)

新東京病院、新松戸中央総合病院、千葉西総合病院、東葛クリニック病院、

山本病院、五香病院、東松戸病院、三和病院、松戸整形外科病院

  • 自治会内非常時井戸提供先

5-2 防災マップの更新

会長は、地域に地勢や居住者の変更に対応するため、少なくとも2年に1回防災マップを更新するよう防災部に指示をする。

6 各家庭での備え

6-1 家庭内での備え

避難時の備えとして各家庭内で日頃から以下の項目について準備するように努める。

  • 非常時持出し品の準備

身分証明書等、常備薬、お薬手帳、乳児用用品、衛生用品等

  • 可能な限り1日分以上の水と食料の準備

出来れば水や加熱を要さない食料、乳児用ミルク等

  • 杖、車椅子等の補助器具等
  • 緊急時家族集合場所の取り決め

 6-2 自治会からのヘルメットの配布

防災部は、災害対策作業用として、原則として各世帯1個のヘルメットを配布する。

7 避難行動要支援者の支援

 松戸市避難行動要支援者名簿登録者を始め災害時に単独での避難等が容易でない人の行動には可能な限り協力して支援するようにする。
有事に備え、会長は松戸市避難行動要支援者登録者について市と情報共有するよう努めるほか、市への登録者の如何を問わず、会員は日頃から可能な範囲で近隣に災害時に手助けが必要と思われる人の有無に注意するよう心掛ける。

尚、松戸市避難行動要支援者名簿の情報は、会長が保管し、必要に応じ必要最低限の役員と必要な情報のみ共有し、適切に対応することとし、情報共有者は厳格に守秘義務を負う。

8 災害発生時の自治会館の開放

 前2-1-1項の有事の際に会長が防災組織を招集するかどうかに拘わらず、自治体等が災害警戒レベル3以上を発令した場合は、会長は自治会館を一時避難場所として解放する。
その際の会館の解錠、当直、解放の終了等は、会長が防災組織メンバーと調整し対応を決める。

以上

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