河原塚南山自治会会則
第1章 総 則
(目的と事業)
第1条 本会は、以下に掲げるような地域的な共同活動を行うことにより、良好な地域社会の維持及び形成に資することを目的とする。
(1)回覧板の回付等区域内の住民相互の連絡
(2)美化・清掃等区域内の住民相互の環境の整備
(3)集会施設の維持管理
(4)防犯・防災、保健衛生、交通安全、青少年育成、高齢者支援活動等の社会福祉に関する事業
(5)会員相互の文化教養、健康維持増進、親睦に関する事業
(6)その他住み良い街づくりをするための事業
(名 称)
第2条 本会は、河原塚南山自治会と称する。
(区 域)
第3条 本会の区域は、松戸市河原塚73番~94番、河原塚113番~114番、河原塚118番、河原塚146番~147番、河原塚155番~165番、河原塚255番~258番、河原塚262番、和名ヶ谷4番~9番、和名ヶ谷22番~23番、和名ヶ谷25番~29番、日暮八丁目45番~46番とする。
(事務所)
第4条 本会の事務所は、千葉県松戸市河原塚165-7に置く。
第2章 会 員
(会 員)
第5条 本会の会員は、第3条に定める区域に住所を有する個人とする。
2 当自治会区域内に施設を所有または運営し、当自治会の目的と事業を理解し協力する法人、団体及び事業所は、賛助会員となることができる。賛助会員は、会館利用、イベントへの参加、回覧板の閲覧等、一般会員と同等の資格を有し、地域の防犯、防災、安全、衛生、環境美化、文化、福祉活動に協力をする。
この規定各項において会員とは賛助会員を含む。
(会 費)
第6条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(入 会)
第7条 第3条に定める区域に住所を有する個人で本会に入会しようとする者は、別に定める入会申込書を会長又はその他の役員に提出しなければならない。
2 本会は前項の入会申込書があった場合には、正当な理由なくしてこれを拒んではならない。
(退会等)
第8条 会員が次の各号の一つに該当する場合には退会したものとする。
(1)第3条に定める区域内に住所を有しなくなった場合
(2)本人より別に定める退会届が会長に提出された場合
2 会員が死亡し、または失踪宣言を受けたときは、その資格を喪失する。
第3章 役 員
(役員の種別と定数)
第9条 本会に、次の役員を置く。
(1)会 長 1人
(2)副会長 3人以内
(3)総 務 2人以内
(4)会 計 2人以内
(5)監 事 3人以内
(6)専門部
防災部 若干名
衛生部 若干名
文化部 若干名
体育部 若干名
その他 若干名
(7)班 長 各班より1人
2 自治会の重要事項で期間限定の臨時組織を編成し業務推進を図る必要がある時は、役員会の決議により専任役員を置くことができる。
3 総会の賛同を得て、重要事項の指導・協力を得るため顧問、相談役を置くことができる。
(役員の選任)
第10条 役員は、総会において、会員の中から選任する。但し、班長は各班から選出する。
尚、賛助会員は役員に選任されない。
2 専任役員は役員会において選任する。
3 監事と会長、副会長及びその他の役員は、相互に兼ねることは出来ない。
(役員の職務)
第11条 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 総務は会務を記録し、総務業務を遂行する。
4 会計は本会の出納事務を処理し、会計事務に関する帳簿及び書類を管理する。
5 防災部は道路・街頭などの管理、防犯・防火・交通安全及び空き地管理に関する事項を推進する。
6 衛生部は側溝の清掃、ゴミ処理、消毒など衛生に関する事項を推進する。
7 文化部は各種の講演会の開催、趣味・娯楽教室、競技会・文化祭などの文化行事に関する事項を推進する。
8 監事は、次に掲げる業務を行う。
(1)本会の会計及び資産の状況を監査すること。
(2)会長、副会長及びその他の役員の業務執行の状況を監査すること。
(3)会計及び資産の状況又は業務執行について不正の事実を発見したときは、これを総会に報告すること。
(4)前号の報告をするため必要があると認めたときは、総会の招集を請求すること。
9 班長は次に掲げる業務を行う。
(1)班の意見集約・意見具申を行う。
(2)班内連絡、会費集金、動向調査等を行う。
(3)新入居者に対する加入・会則の助言等を行う。
(役員の任期)
第12条 役員の任期は2年とし、班長の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補助により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
第4章 総 会
(総会の種別)
第13条 本会の総会は、通常総会及び臨時総会の二種とする。
(総会の構成)
第14条 総会は会員をもって構成する。
(総会の権能)
第15条 総会は、この会則に定めるもののほか、本会の運営に関する重要な事項を議決する。
(総会の招集)
第16条 通常総会は、毎年度決算終了後3ヶ月以内に開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)全会員の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
(3)第11条第8項第4号の規定により監事から開催の請求があったとき。
(総会の招集)
第17条 総会は、会長が招集する。
2 会長は、前条第2項第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その請求のあった日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、開会の日の5日前までに文章をもって通知しなければならない。
(総会の議長)
第18条 総会の議長は、その総会において、出席した会員の中から選出する。
(総会の定足数)
第19条 総会は、賛助会員を除く会員の2分の1以上の出席がなければ、開会することができない。
尚、これは賛助会員の出席を妨げるものではない。
(総会の議決)
第20条 総会の議事は、この会則に定めるもののほか、出席した賛助会員を除く会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会員の議決権)
第21条 会員は、そうかにおいて、各々1箇の表決権を有する。
2 次の事項については、前項の規定にかかわらず、賛助会員を除く会員の表決権は、世帯で一箇とする。
(1)事業計画及び予算案に関する事項
(2)決算に関する事項
(総会の書面表決等)
第22条 止むを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合における第19条及び第20条の規定の適用については、その会員は出席したものとみなす。
(総会の議事録)
第23条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)会員の現在数及び出席者数(書面表決者及び表決委任者を含む)
(3)開催目的、審議事項及び議決事項
(4)議事の経過の概要及びその結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名押印をしなければならない。
第5章 役員会
(役員会の構成)
第24条 役員会は、監事を除く役員をもって構成する。
(役員会の権能)
第25条 役員会は、この会則で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(役員会の招集等)
第26条 役員会は、会長が必要と認めるとき招集する。
2 会長は、役員会の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったときは、その請求があった日から7日以内に役員会を招集しなければならない。
3 役員会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を前日までに通知しなければならない。
(役員会の議長)
第27条 役員会の議長は、会長がこれにあたる。
(役員会の定足数等)
第28条 役員会には、第19条、第20条、第22条及び第23条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中『総会』とあるのは『役員会』と『会員』とあるのは『役員』と読み替えるものとする。
第6章 資産及び会計
(資産の構成)
第29条 本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)別に定める財産目録記載の資産
(2)会 費
(3)活動に伴う収入
(4)資産から生ずる果実
(5)その他の収入
(資産の管理)
第30条 本会の資産は、会長が管理し、その方法は役員会の議決によりこれを定める。
(資産の処分)
第31条 本会の資産で第29条第1号に掲げるもののうち別に総会において定めるものを処分し、又は担保に供する場合には、総会において2分の1以上の議決を要する。
(経費の支弁)
第32条 本会の経費は、資産をもって支弁する。
(事業計画及び予算)
第33条 本会の事業計画及び予算は、会長が作成し、毎会計年度開始前に、総会の議決を経て定めなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、年度開始後に予算が総会において議決されていない場合には、会長は、総会において予算が議決される日までの間は、前年度の予算を基準として収入支出をすることができる。
(事業報告及び決算)
第34条 本会の事業報告及び決算は、会長が事業報告書、収支計算書、財産目録等として作成し、監事の監査を受け、毎会計年度終了後3ヶ月以内に総会の承認をうけなければならない。
(会計年度)
第35条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり3月31日に終わる。
第7章 会則の変更及び解散
(会則の変更)
第36条 この会則は、総会において総会員の4分の3以上の議決を得、かつ、松戸市長の認可を受けなければ変更することはできない。
(解散)
第37条 本会は、地方自治法260条の20の規定により解散する。
2 総会の議決に基づいて解散する場合は、総会員の4分の3以上の承諾を得なければならない。
(残余財産の処分)
第38条 本会の解散のときに有する残余財産は、総会において総会員の4分の3以上の議決を得て、本会と類似の目的を有する団体に寄付するものとする。
第8章 雑 則
(備付け帳簿及び書類)
第39条 本会の事務所には、会則、会員名簿、認可及び登記等に関する書類、総会及び役員会の議事録、収支に関する帳簿、財産目録等資産の状況を示す書類その他必要な帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(委任)
第40条 この会則の施行に関し必要な事項は、総会の議決を経て、役員会が別に定める。
自治会会費に関する内規
会則第6条の規定に基づき、自治会会費を次のように定める。
(会費)
第1条 会費は1戸あたり月額300円とし、前後2期に分割して班長が集金する。
2 賃貸アパート、会社社宅の会員の会費については各々の特殊事情を加味して、別途定める。
3 賛助会員の会費は月額300円以上を徴収する場合は、会長が月額会費を役員会に提案し承認を得ることとする。
2003年 4月 1日 制 定
2008年10月18日一部改定
2010年 4月17日一部改定
2011年 4月17日一部改定
2018年 4月 8日一部改定
自治会役員改選に関する内規
本会は良好な地域社会の維持及び形成に資することを目的とする。
したがって本会はすべての会員の協力の下に運営されるものであり、その運営を効果的にならしめるための役員活動は全会員で平等に負担されなければならない。
本内規は上記の趣旨に鑑み、役員の改選要領について定めるものである。
(1)各班は別表の班別役員分担表により、候補者(1戸に付き1人)を選出する。
(2)班長の選出方法は従来からの慣習による。
(3)班長と役員とは重複することもある。
(4)監事2人のうち、可能な限り、1人は会長・副会長経験者から選び、もう1人は前期またはそれ以前の会計経験者を選出する。
(5)専門部の部長は各専門部役員の互選による。
(6)任期満了後、新役員の要請があれば、1年の間新役員を補佐する。
(7)役員は全会員が平等に分担することを原則とするが、高齢等の事情により免除されることもある。
(8)会長は再任の場合連続2期までとする。
(9)班の分割及び合併、新設は総会の決議事項とする。
(10)会長は、副会長1人を指名することができる。
2008年10月18日 制 定
2010年 4月17日一部改定
2011年 4月16日一部改定
2013年 4月17日一部改定
2018年 4月 8日一部改定
自治会役員定数に関する内規
会則第9条の規定に基づき、役員定数を下記のように定める。
(1)会 長 1人
(2)副会長 3人以内
(3)総 務 2人
(4)会 計 1人
(5)監 事 2人
(6)専門部
防災部 3人
衛生部 2人
文化部 3人
体育部 3人
(7)班 長 各藩より1人
2008年10月18日 制 定
自主防災組織に関する内規
(自主防災組織)
第1条 自主防災組織は、地震・火災などの災害(訓練含む)時に会長が招集する。
(自主防災組織の任務)
第2条 自主防災組織(別添 自主防災組織図)は災害時の防災活動の任にあたる。
(1)災害時の正確な情報の伝達・関係防災機関への連絡と関係防災機関からの指示連絡
(2)火災の警戒と初期消火活動
(3)建物・構築物などによるけが人の救出・応急手当・救護所への搬送
(4)避難場所の周知徹底、各組織への避難命令の伝達
(5)避難後の自治会内の警戒、警備活動
(6)炊き出し、飲料水・衣料品・食料(給食)の配分、簡易トイレの設置等
2005年 4月23日改定
2008年10月18日改定
2011年 4月16日改定
2014年 4月16日改定
2018年 4月 8日改定
2018年 4月12日改定
慶弔に関する内規
第1条 長寿
第1条 長寿祝い
敬老の日(または前後)に、会員の長寿を祝う祝賀行事を行う。
対象年齢は会員の事情により、そのつど役員会が判断する。
第2条 弔慰金
会員の死亡弔慰金は5,000円とする。
第3条 災害見舞い
会員が災害(火災および水害)にあったときは、10,000円の見舞いを行う。
第4条 新生児誕生祝い
会員に新生児が誕生したときは、5,000円の出産祝いをおこなう。
第5条 適用除外
この内規は原則として賛助会員には適用しない。
2011年 4月16日 制 定
2016年 4月10日一部改定
会館建設資金返済に関する内規
平成22年に完成・竣工した自治会館の借入金返済をおこなうために、役員会のなかに借入金返済委員会を設置し、返済業務を遂行する。
第1条 委員は会長、副会長2人、会計、特別会計2人とし、会長が委員長を務める。
第2条 特別会計は会長が任命する。
第3条 返済資金は、自治会の予算から年間134間年を捻出する。
第4条 返済は平成31年までに完了する。
2011年 4月16日 制 定
自治会館利用促進委員会設置に関する内規
第1条 自治会館の利用を促進するため、諸行事の企画・立案をすることを目的とする。
第2条 立案した企画・行事の実行は、そのつど内容にふさわしい方法とする。
第3条 委員は役員から若干名(会長、副会長、文化部長)と、会長が指名する数名で構成する。
第4条 委員長は委員の互選で選出する。
第5条 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。
2020年 4月26日 制 定
自治会館維持管理に関する内規
会則第30条の資産の管理のうち自治会館の維持管理に関して以下の通り内規を定める。
(会館維持管理委員会)
第1条 自治会館を適切に維持管理するために委員長以下各委員からなる会館維持管理委員会を設ける。
① 会館管理委員長
会館の維持管理各委員を統括し、維持管理について軽微と判断するものを除いて自治会役員会に諮り、または報告をする。
② 利用管理委員
会館利用の予約、利用管理、維持管理収支等を管理し委員長に報告する。
③ 建物維持管理委員
建物の構造、内外装の補修、改修等の計画、予算立案し、委員長の承認を経て実施をする。
④ 備品消耗品管理委員
自治会で購入または寄贈を受けた主要備品について台帳を作成し、購入、廃棄について自治会各専門部と打合せながら管理し、毎年1回棚卸を実施し委員長に報告する。
会館で使用する消耗品については、必要の都度委員長の了承を得て補充管理する。
また、利用団体所有品の自治会館保管利用については、保管利用がやむを得ない必要最小限にとどめ整理整頓し適切に利用するよう指導する。
⑤ 美化清掃委員
自治会衛生部と協力して会員等利用者に会館の建物内の整理整頓の指導、清掃要領の指導、敷地内の美化と手入れの主導等を受け持ち、委員長の承認を得て関連備品消耗品を購入管理する。
また、自治会衛生部とともに役員の協力を求め年に1回以上別に定める項目について点検し、委員長に報告する。
(各委員の選任)
第2条 委員長以下各委員等の選任は以下の通りとする。
(1)委員長
原則として自治会長がこれを兼任する。
(2)各委員
各委員は、委員長が指名し、自治会役員会の承認を得る。
(3)各委員補佐
各委員は、自治会役員会の承認を経て若干名の補佐委員を指名でき、また解任することができる
(4)各委員には、基本的に任期を設けないが、委員から離任の申し出があったとき、自治会役員会が委員の留任が不適当と認めたときは、臨時自治会役員会にて協議し改選する。
(委員会議)
第3条 委員長は、必要と認められるときは、委員の一部または全員を招集し、会館の維持管理について委員会議を開催する。但し、委員会議で協議された自治会予算を使用する事項は、委員長が軽微と判断するものを除いて、自治会役員会で諮った上で執行するものとする。
2 委員会で計画、運営、委員会議開催等にあたっては、自治会館利用促進委員会と効果的に連携して進めることとする。